〜社会保険労務士は、人事・労務コンサルタントです〜
社会保険労務士って社会保険や労働保険の手続屋さんだろう。うちの総務で間に合っているなぁ
           いえいえ、社会保険労務士の仕事は手続だけではありません!

社会保険・労働保険の手続
毎年何事もなければ、手続は難しくないかもしれません!しかし、何か非常事態が起こったとき、どうして良いかわかりますか? 
 気軽に労務相談ができます
社会保険労務士の専門分野は、非常に多岐にわたっています。年金、育児休業、労災、私傷病、派遣、有期雇用、パート、賃金制度、評価制度、安全衛生等々、顧問社会保険労務士がいれば気軽に相談できます。
法改正にも万全
労働、社会保険関係の法律は、毎年のように改正されます。顧問社会保険労務士がいれば安心です!
顧問社会保険労務士は、通常の手続業務を通じてあなたの会社を把握しています。だから、いざというときの相談にも適切に対応できるのです。

では、社会保険労務士はどんなお手伝いができるのでしょうか?
企業は、社会保険料や労働保険料の半額以上を負担しています。

【在籍している従業員に対して支給される社会・労働保険の主な給付】
傷病手当金(健康保険)
従業員が、療養のため4日以上会社を休むときに休業4日目から支給されます。支給額は標準報酬の3分の2です。休  業中に給与を支払うとその分が給付から差し引かれてしまいます。
休業補償給付(労災保険)
休業4日目から支給され、保険給付と特別支給金(福祉的な意味合いの加算金)で平均賃金に相当する額の8割が支給されます。
出産手当金・出産育児一時金(健康保険)
出産育児一時金は出産に対する一時金で42万円、出産手当金は産前産後休業中の所得補償で、支給額は標準報酬の3分の2です。
育児休業給付(雇用保険)
雇用保険の給付で、育児休業中に休業前の賃金の50%以上の額が支給されます。
高年齢雇用継続給付(雇用保険)
60歳以後65歳までの期間、賃金が下がった場合に支給されます。(この給付を上手く活用して賃金引下げをすれば従業員の手取の下がり方はだいぶ緩和されます。)
在職老齢年金(厚生年金)
60歳以上で雇用されていると年金は賃金・賞与と年金額との関係でカットされます。賃金が高ければ良いというものではありません。

これらの給付は、すべて企業が半額以上負担している社会・労働保険から従業員に支給される給付です。ですから、よく理解して上手に活用しなければもったいないですね。もちろん社会保険労務士がご相談にのります。

高齢社会になり、年金を貰いながら働く従業員が増えてきています。
  これからは従業員から年金のことを相談される機会が増えます。
   社会保険労務士は年金の専門家ですから、社会保険労務士がいれば安心です。

個別労働関係紛争が増えています。
   個別労働関係紛争とは、「労働組合対企業」ではなく、「従業員個人対企業」の紛争です。今、組合対企業ではなく、個人対企業のトラブルが増えている時代です。 このようなトラブルを未然に防ぐためにも労働法の専門家である社会保険労務士がお役に立ちます。

退職金制度や賃金制度のご相談
  退職金制度や賃金制度が、古いとお悩みではないですか? この分野もやはり社会保険労務士の専門分野です。相談内容によってはコンサルティング業務として、顧問とは別途契約をお願いすることもあります。

従業員のやる気をどう高めていこうか?
 人材の育成や従業員のモチベーション対策は、企業経営上非常に大切です。この分野もやはり社会保険労務士の専門分野です。相談内容によってはコンサルティング業務として、顧問とは別途契約をお願いすることもあります。

                      

 
 
 

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